平成15年6月13日に基金積み立てを行ったものを5月30日に処理したように銀行の貯金通帳や残高証明まで“改ざん”させ、
監査委員から「適法姓を欠く」と指摘された問題。
この行為は地方自治法241条4項に違反しています。
更に「銀行の貯金通帳や残高証明まで“改ざん”させ」の部分は刑法161条の偽造私文書行使に該当するものと考えられます。
この結果墨田区の区議会は、三役に対して墨田区長山崎昇(山崎のぼる)給与の40%を3ヶ月、ボーナスの50%を減給、助役と収入役は給料の25%を1ヶ月、ボーナスは20%減給を議決しました。
しかし刑事罰1年以下の懲役又は10万円以下の罰金ですので、事件として告発した上で上記の処分を行なうのが筋だと思いますが、議会との馴れ合いの構造が感じられます。